米国:連邦助成研究成果のOA義務化案、3年を経て再提出
2009年06月26日|知的財産,情報政策・情報倫理・経営,北米・中南米|
「1億米ドル(約100億円)以上の研究委託費を予算として有する全ての連邦機関は、その研究成果を、発表後6ヶ月以内に公開せよ」などとした法案Federal Research Public Access Act (FRPAA)が提出された(法案番号は現時点では不詳)。提出したJohn Cornyn議員のプレスリリースはこちら。
この法案は、2006年5月にFRPAA S.2695として109回連邦議会へ提出され、会期末であったため十分な審議がなされることなく幕を下ろした法案を再提出したもの。当時、高等教育機関、図書館団体、消費者団体、出版社団体が激しい賛否両論を展開した。
その後NIHパブリック・アクセス法案が制定・施行され、またオバマ政権が科学の振興、透明性の確保を打ち出すなど、助成研究成果を取り巻く環境は大きく変化しており、今回、この法案は日の目を見るものと期待されている。
[ニュースソース]
FRPAA, public access mandate, re-introduced in U.S. Senate - OPEN ACCESS NEWS, 2009/6/25
[関連サイト]
連邦政府研究パブリック・アクセス法2006(Robin Peek) - OPEN ACCESS JAPAN, 2006/5/8




